更新日:
2024/4/12

引っ越しなどで住所が変わった場合、旧住所に届く郵便物は、転送サービスを利用することで新住所に届けることができます。転送サービスは引っ越しだけでなく、長期入院や単身赴任、一人暮らしを始める方にとっても便利なサービスです。
本記事では、郵便物の転送サービスの手続きや期間、確認方法について解説します。
郵便局の転送サービスがなぜ必要なのか、どのようなサービスなのか、いつから転送されるのかなど、チェックしてみましょう。
郵便物の転送サービスは郵便局が行っているサービスで料金はかかりません。手紙・はがき・ゆうパックなど、引っ越し後に旧住所宛てに届く郵便物を、新住所へ転送することができます。転送期間は、届出のあった日から1年間です。サービス終了後の郵便物は、差出人へ返還されます。
旧住所から新住所への転送期間は届け日から1年間です。実際に転送が始まる転送開始希望日からではないので、注意が必要です。引越し前でも引越し後でも手続きができます。一度に手続きできるのは、同居する家族6人分まで。家族のうち1人だけの届け出も可能です。
届け日から1年を過ぎると旧住所にも新住所にも郵便物が届かなくなり、自動的に差出人へ戻されます。転送サービスが受けられる1年間のあいだに、差出人へ新住所を知らせたり、住所変更の手続きを済ませたりしましょう。
転送サービスは引越しの時だけではなく、一人暮らしを始める時や入院、長期出張を予定している人なども活用することができ、郵便物や荷物を新居・入院先・出張先へ送ることが出来ます。
ただし転送サービスが対象となるのは、日本郵便が取り扱う手紙・荷物のみに限るということです。民間の宅配サービスに関しては、別途住所変更の手続きや差出人への新住所の通知が必要です。
転送サービスが開始されるまでの日数や転送サービスが続く期間、延長内容について解説します。特に開始されるまでの日数は認識を誤るとトラブルの原因になりかねないのでしっかりチェックしておきましょう。
郵便物の転送サービスは、転居届を提出してすぐに開始されるわけではありません。旧住所宛ての郵便物が新しい住所に転送されるまで、転居届提出から3~7営業日を要します。営業日とは土日祝日を除いた平日を意味します。
後で解説するインターネットのe転居で手続きした場合でも、転送が開始されるまで1週間程度かかります。そのため、引っ越しが決まったらなるべく早い段階で手続きを完了させましょう。
なお、転居届用紙には、新住所への転送を始める日付を記入する「転送開始希望日」欄があります。希望日を具体的に指定すると、郵便物の行き違いや転居前の転送を防げます。引っ越しにかかる日数を計算しながら、適切な日時を記入しましょう。
転送サービスの期間は”届出日”から1年間です。転送開始希望日からではないので注意しましょう。
例えば4月1日に届出を提出し、転送開始希望日を4月10日にした場合、旧住所宛の郵便物等が新住所に転送される期間は、翌年の3月31日までです。転送開始希望日を4月10日にしたから翌年の4月9日まで転送されるわけではないので注意しましょう。転送期間経過後は、郵便物は差出人に返還されます。
転送サービスの期間は1年間ですが、初回の手続きと同様の手続きを行うことにより更に1年間転送期間を延長することが出来ます。転送サービスの延長は特に何回までというような制限が無いので、更新手続きさえ行えば基本的に何年でも延長できます。
転送サービスを受けるための申し込み方法を3つご紹介します。それぞれの特徴を理解して、ご自身に適した方法で転送サービスの手続きを行いましょう。
郵便局の窓口で直接手続きする方法です。最寄りの郵便局など、どの郵便局からも届け出ができます。まず、郵便局にある「転居届」に必要事項を記入し、窓口に提出します。
郵便窓口で手続きを行う場合は、本人確認書類と旧住所に住んでいたことがわかる確認書類が必要になるので持参しましょう。運転免許証に旧住所も記載されている場合は、本人確認と旧住所の確認が同時にできるので便利です。
会社・団体等の転居の手続きをする場合は、転居届用紙と、社員証・各種健康保険証など、届出人と会社・団体との関係が分かるものを窓口に提出しましょう。転居届は、「届人指名印」欄に、代表者の氏名の記入および押印したものを持参してください。
転居届をポストに投函することで、転居の手続きができます。ポストに投函する場合、切手を貼る必要ありません。また本人確認書類などを添付する必要もありません。
転居届は、全国の郵便局で入手することができます。この場合、本人以外の人物が郵便物を勝手に転送することを防ぐために、転居の事実確認や、本人確認が行われることがあります。具体的な確認方法としては、確認書類の旧住所への送付や、日本郵便社員による現地訪問などが挙げられます。
日本郵便では、インターネット上で転居届を提出できるサービス「e転居」を提供しています。e転居を利用すれば、パソコンやスマートフォン、携帯電話などから、インターネット上で転送届の提出が可能です。
手続きは簡単で、e転居の画面に従って必要項目を入力していくと、5分程度で完了します。
なお、e転居で転居届を提出するには「ゆうびんID」でのログインが必要になります。ゆうびんIDを持っていない場合は事前に作成しましょう。
手続き中に転居受付確認センターに「スマートフォンか携帯電話で」電話する必要があるため、スマートフォンか携帯電話が必須な点に注意しましょう。
転送サービスを確認・停止する手続きについて解説します。
転居届の受付状況は、郵便局のHPにある「転居届受付状況確認サービス」で24時間確認できます。受付状況の確認には、転居届申請の受付完了時に発行される、10桁の「転居届受付番号」を使用します。また、受付状況が確認できるのは、転居届の提出から6か月間です。
「転居届受付番号」の確認方法は、申し込みの方法ごとに異なります。郵便局窓口やポスト投函した場合は「お客様控・記入要領」の右上に記載されている10桁の番号を、e転居で手続きをした場合は申し込みのときに登録したメールアドレス宛てに届く転居届受付番号から確認出来ます。
転送サービスが解除されるタイミングは転居届の届出日から1年後になり転送サービスを停止するという手続きはありません。
そのため、新住所から旧住所に郵便物を配達してほしい場合は、再度旧住所宛の転送手続きを行う必要があります。例えば、出張先から帰宅した際は、出張先から自宅への転送届を提出してください。受付にかかる期間は、通常の転送手続きと同じ3~7営業日です。
転送サービスを利用する上での注意点について解説します。細かなことが多いですがトラブルの原因になりかねないので確認しておきましょう。
転送サービスを利用する際は、いつからサービスを開始するかが重要です。転送サービスの手続きを忘れると新住所に郵便物等が届かないのはもちろんのこと、転送開始希望日を早くしすぎてもトラブルが起こる可能性があります。
転送開始希望日を引越し予定日より前にしてしまうと、前の入居者がまだ住んでいる場合は郵便物がその方に届いてしまうことになるので注意しましょう。
前の入居者が住んでいない場合でも、郵便物がたまると抜き取られたりする恐れがあるので注意が必要です。
荷物の転送ができるのは、日本郵便が取り扱う郵便物のみです。民間の宅配業者が扱う荷物の配送、または「転送不要」「転送不可」と記載された郵便物が送られたケースでは、転送サービスを利用できないためご注意ください。
「転送不要」「転送不可」とは、「この住所に住んでいないときは返還してほしい」という差出人の意思表示のため転送サービスの対象外となります。
「転送不要」「転送不可」と記載された郵便物(銀行から届くキャッシュカードなど)は、差出人に返還されることになります。転居届を提出済みであっても転送されないため、登録先の住所を変更するなどの対応が求められます。
転送サービスは次のような場合はサービスが受けられません。
海外住所への転送
会社宛ての転送
本人が入院した場合の親族への転送
本人が死亡した場合の家族への転送
受取人ご本人が死亡した場合、受取人ご本人宛ての郵便物等は差出人へ返還されます。
本記事では郵便転送サービスの手続きや期間、確認方法について解説しました。引っ越しの際には、郵便物の転送サービスの手続きが欠かせません。郵便局窓口に行かなくてもネットから簡単に手続きができるため、時間があるときに余裕をもって進めましょう。
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