更新日:
2024/4/12

犯罪移転収益防止法とは以下の長い名前の法律の通称です。
こんにちは、トドケールです。今日はシェアオフィス・コワーキングスペースの不便についてです。トドケールもシェアオフィスに入居していますが、不在時に届けられた宅配便を受け取ってくれない場合があります。受付もあるしスペースもあるのに何で受け取っておいてくれないんですか?転送の手続きとかメインどうなんですけどっ!受付はなにしてますのん!?
というわけで、不思議に思って調べていくとどうやら理由があるらしい。それが犯罪収益移転防止法。なんですか、その善良な会社トドケールには絶対関係なさそうな法律は。絶対食えないし、絶対おいしくないよね。
犯罪による収益の移転防止に関する法律(はんざいによるしゅうえきのいてんぼうしにかんするほうりつ)は、金融機関等の取引時確認、取引記録等の保存、疑わしい取引の届出の義務など、資金洗浄及びテロ資金供与対策のための規制を定める法律
この犯罪移転収益防止法はマネーロンダリングなど、犯罪を源泉として稼得されたお金や資産を世の中に出すために必要となる活動に利用される可能性が高い金融機関が主な対象ではありますが、その他にも不動産業、士業など、一部の業種が特定事業者として指定され、適用対象となっていますが、実はこの犯罪移転収益防止法はシェアオフィスにも関連しています。
なぜシェアオフィスがこれに関係するかというと、その特定事業には「(略)顧客宛ての郵便物を受け取ってこれを当該顧客に引き渡す役務を提供する業務を行う者」も含まれ、シェアオフィスなどで行われる郵便物受け渡しのサービスがこれに該当しているとされているからです。
このシェアオフィスで行われている郵便物の受渡サービスが特定事業に含まれることは平成31年4月に経済産業省が公表した「郵便物受け取りサービス業における犯罪収益移転防止法対応に掛かるガイダンス」の中でも明記されており、シェアオフィスにおいてこの郵便物の受け渡しを行う場合は犯罪移転収益防止法によって求められている各種の義務に従う必要があります。
ちょいちょい、トドケールがこの前受け取れなかったのはお歳暮のコーヒーセットよ?「そんな悪いことに使われる可能性はないでしょう!」と思われるかもしれませんが、実際に以下のような犯罪に使用された事例が確認されているそうです。
騙し取ったクレジットカードの受け渡し
空請求詐欺の被害金の受け渡し
違法な内容のDVDの受け渡し 等
このようなリスクがあるにもかかわらず、犯罪移転収益防止法を知っているシェアオフィスの運営者は意外に少なく、義務をすべて満たしていない場合もあるのだそうです。
では、何をする必要があるのでしょうか。犯罪収益移転防止法にはものすごく大仰な名前がついていますが、よく読んでみるとそんなにやることは多くないです。
契約締結時の取引時確認の実施
確認記録の作成・保存
取引記録の作成・保存
疑わしい取引の届出
上記が義務として課せられていますが、つまりは契約時に本人確認を適切に実施する、契約には審査を設ける、現金を内容とする郵便物の受け渡しの記録を作成するなど、一般的とされている内容を実施すれば、法律で求められている内容はカバーできそうですね。
というわけでトドケールからのお願いです。シェアオフィスの利便性向上のために是非、宅配物の受け渡しはしてほしいです。法律を守って、シェアオフィスをもっと便利に・安心に利用できるようになるといいですね!
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